埼玉県北本市東間6-61 緑の中の癒しのふるさと デイサービス「松の家」

グリーンパークグループ 「緑の中の癒しのふるさと デイサービス松の家

ご利用案内

ご利用方法について

ご利用希望の方は、担当のケアマネージャーに「デイサービス松の家」を利用したい旨をお伝えください。

ご利用日について

ケアプランに基づいてのご利用になります。
ご利用日については、契約時に確認いたします。

休日について

日曜日、GW(5/3~5/5)、夏季休業、冬季休業(12/30~1/3)

要介護認定を受けるには

介護保険を利用できる人

  1. 65歳以上の介護が必要と認定された第1号被保険者
  2. 40歳から64歳の特定疾病により介護が必要と認定された第2号被保険者
特定疾病一覧
筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症 シャイ・トレーガー症候群
初老期における認知症 早老症
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患 パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症 慢性関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを受けるまでのながれ

① 申請

介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。
介護保険サービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、お住まいの市町村の窓口に申請が必要です。
※原則として30日以内に結果が通知されます。

② 調査

介護が必要な状態か調査します。

  1. 訪問調査
    調査員が家庭などを調査し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
  2. 主治医の意見書
    主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書が必要です(※当施設関連医院でも作成できますので、お気軽にご相談ください)。

③ 介護認定

どのくらいの介護が必要か審査します。
主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で以下が決められます。

  1. 介護に日常生活に支援が必要かどうか
  2. どのくらいの介護度を必要とするか(要介護度)

④ 状態区分

必要な介護の度合いに応じて下記の区分に分けられます。

  1. 事業対象者 要支援 1、要支援 2
  2. 要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5

⑤ 介護サービス計画の作成

  1. 事業対象者 要支援の方
    介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
    地域包括支援センターでケアプランを作成します。
  2. 要介護の方
    介護サービス(介護給付)を利用できます。
在宅サービス
利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。
施設サービス
希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。
非該当の方
介護保険以外のサービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。介護予防事業は地域包括支援センターでケアプランを作成します。

⑥ サービスの利用

利用者負担は費用の1割です。ただし、所得により負担割合が変わります。

松の家のテーマ「緑の中の癒しのふるさと」

私達は、今まで社会に貢献されてきた高齢者の方々に少しでも豊かな老後のひとときを過ごしていただきたく、より良い環境作りに努力して、ご家族様も安心できる介護を提供したいと考え、2008年に埼玉県北本市にてデイサービス松の家を立ち上げました。
「緑の中の癒しのふるさと」をテーマに、1500坪に及ぶ緑豊かな庭園の中、日本の四季の美しさを体感できる通所介護施設を目指しております。
松の家の建物は古材をふんだんに使用した純和風造りで、多くの皆さまの癒しの空間となっております。 また、青森ヒバを用いたタイル貼りのお風呂は昭和モダンを思い起こし、ご利用者様からご好評をいただいております。 日々の活動は多彩なレクリエーションプログラムをご用意し、個別機能訓練にも取り組んでおります。 また、プロのアーティストをゲストに行っている夏祭り、ご家族様同伴の日帰りバス旅行は、松の家の特色です。 ご利用者様とご家族様が、心身共に安心できる環境作りを松の家はご提供いたします。


お問い合わせ

  • 電話:048-541-8444
  • FAX:048-543-4522